200g未満のドローン 航空法が適用の対象に
2020年7月21日
国土交通省は19日、小型無人機ドローンの飛行規制ルールの適用対象について、重さ200グラム未満の軽量タイプの一部にも広げる方針を固めた。
軽くても安定して一定の距離を飛べる機体が登場し、安全対策を強化する。
具体的な基準を検討し、年内にも航空法施行規則を改正する。
引用元:東京新聞
引用リンク:https://www.tokyo-np.co.jp/article/43567
【航空法とは】
※令和元年9月18日付けで、一部の空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。
※小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域では小型無人機等の飛行が原則禁止となります。(令和2年7月22日から)
飛行させる場合は空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。(航空法に基づく手続きと別途手続きが必要ですのでご注意ください)
詳しくは、国土交通省「無人航空機の一般的な飛行ルールについて」をご覧ください。